日本国政府
復興庁が廃止され
る
まで
の
間
における
第二条第二項
の
規定
の
適用
に
ついては、同項中「十四人」とあ
る
の
は「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあ
る
の
は「十八人」とす
る
。3.国際博覧会推進本部が置かれてい
る
間
における
第二条第二項
の
規定
の
適用
に
ついては、前項
の
規定
に
かかわらず、同条第二項中「十四人」とあ
る
の
...
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