• 復興庁が廃止されまでにおける第二条第二項規定適用ついては、同項中「十四人」とあは「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあは「十八人」とす。3.国際博覧会推進本部が置かれていにおける第二条第二項規定適用ついては、前項規定かかわらず、同条第二項中「十四人」とあ...
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