深紫

深紫
ふかむらさき
 
16進表記 #493759
RGB (73, 55, 89)
CMYK (18, 38, 0, 65)
HSV (272°, 38%, 35%)
出典 [1]

深紫(ふかむらさき、こきむらさき)はの一種で、濃い色である。黒紫(くろむらさき)とも書く。それぞれ、浅紫、赤紫と対になる語である。平安時代から濃き紫の意味で「こきむらさき」と呼ばれるようになり、単に深(こき)、深色(こきいろ)とも呼ばれた[2]。古代の日本で高貴な色とされた。

古代日本の服制における深紫

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日本の服制で深紫が現われるのは、大化3年(647年)制定の七色十三階冠である[3]。これに先立つ推古天皇11年12月5日(604年1月11日)の冠位十二階で、大徳の冠の色を深紫とする説も行なわれているが[4]、それは七色十三階冠からの類推で、格別の証拠はない。服制において紫を深紫と浅紫に分けるのは日本だけで、同時期の新羅などにはない[5]

七色十三階冠では、大織小織大繡小繡という上位4つの冠位について、深紫の服を用いるよう定めた。服色は大化5年(649年)の冠位十九階天智天皇3年(664年)の冠位二十六階にも踏襲されたと考えられる。ただ大繡・小繡の冠位名は天智3年にそれぞれ大縫小縫と変更になった。冠の色は不明である。

天武天皇14年(685年)1月21日に冠位の名を一新した冠位四十八階では、7月21日に正位の朝服を深紫とした。皇族の浄位が着る朱華に次ぎ、臣下では最高である。ただ、天武天皇の時代には全体的に冠位が低く抑えられており、正位の人はいなかった。

持統天皇4年(690年)4月の改訂で朱華がなくなり、黒紫は浄大壱から浄広弐までという皇族の上層に限られた。黒紫は名が異なるだけで深紫と同じ色とされる。太政大臣高市皇子など、皇子数名に限られた高貴な色である。

大宝元年(701年)制定の大宝令は、親王と、一位の諸王・諸臣の服を黒紫と定めた[6]。この区分は養老令でも踏襲され、ただ名称が深紫に改められた[7]。諸王というのは親王を除く皇族で、親王を一世と数えて四世までの者、諸臣は皇族以外の者である。天皇皇太子黄丹に次ぐ色で、臣下として望みうる最高の色である。

時代は下るが『延喜式』は染色用の材料を規定している。それによると深紫の綾一匹の原材料は、紫草(ムラサキ)30斤、2升、2石、360斤である。帛や羅を作る場合、他の原材料は同じで酢を1升にした。これに対して浅紫で用いる紫草は5斤で、この差が色の違いとなる[8]

深紫・黒紫を服色とする冠位・位階

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  • 冠位四十八階。685年から690年
    • 臣下の正大壱、正広壱、正大弐、正広弐、正大参、正広参、正大肆、正広肆
  • 冠位四十八階。690年から701年
    • 皇族の浄大壱、浄広壱、浄大弐、浄広弐

脚注

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  1. ^ 深紫 ふかむらさき #493759”. 原色大辞典. 2013年5月16日閲覧。
  2. ^ 竹内淳子『紫』16-17頁。『日本史色彩事典』は「こきむらさき」で項目をたて、「ふかむらさき」に言及しない。新編日本古典文学全集『日本書紀』は「ふかむらさき」である。
  3. ^ 『日本書紀』巻第25、大化3年是歳条。新編日本古典文学全集版『日本書紀』3の166-167頁。以下、冠位に冠する事実は説くに注記がない限り『日本書紀』の当該年月条による。大化3年を色彩名の初見とするのは内田正俊「色を指標とする古代の身分の秩序について」43頁。
  4. ^ 江戸時代に谷川士清が『日本書紀通証』で唱えてから流布した(巻27、臨川書店版第3冊1521頁)。この説への批判は、冠位十二階#色とその脚注にある諸文献を参照。
  5. ^ 内田正俊「色を指標とする古代の身分の秩序について」37頁、40頁。内田は、中国で色に深浅をつける呼び方のはじまりが上元2年(674年)8月以降になることから、『日本書紀』が記す七色十三階冠制の服色は事実に相違すると考えた(同論文29頁)。
  6. ^ 『続日本紀』巻第2、大宝元年3月甲午(21日)条。
  7. ^ 『養老令』「衣服令」諸王礼服条・諸臣礼服条、日本思想大系『律令』新装版351-352頁。「継嗣令」凡皇兄弟皇子条、日本思想大系『律令』新装版281頁。
  8. ^ 増田美子『古代服飾の研究』259頁。

参考文献

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