一身専属(いっしんせんぞく)とは、民法で用いられる法律用語。権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう。このような性質を有する権利を一身専属権、義務を一身専属義務という。
前者は、慰謝料請求権のような行使上の一身専属権と、扶養請求権(b:民法第881条)のような帰属上の一身専属権とに分けられる。
他の者に移転しない性質を持つことから、一身専属権は譲渡や相続の対象にならず、差押えすることもできない。
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