配達時間帯指定郵便

配達時間帯指定郵便(はいたつじかんたいしていゆうびん、略称:時間帯郵便)は、(指定日の)指定時間帯に配達する郵便サービス。翌朝10時郵便の後継郵便サービスに該当する[1]。2013年10月1日から取り扱いが開始された。

概要

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午前(8時~12時)・午後(12時~17時)・夜間(17時~21時)の3区分から配達時間帯を指定できる。ただし、「速達で最短で配達できる時間帯」から起算して3区分から選べる。例えば「速達だと翌日午後配達の地域」の場合は「翌日午後、翌日夜間、2日後午前」の3パターンのみから選べる。「配達日指定」のオプションとセットで利用することはできない。なお、時間帯内の細かい時間指定は不可となっている。

郵便物#再配達サービス」とは、制度上も指定できる時間帯も異なり、差出し時に指定するものである。

利用方法

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配達時間帯指定郵便を利用するにあたっては、宛名書きは、専用の伝票への記入もしくはWebゆうプリでの印刷が必要である。差し出す日時をもとに、指定時間帯で配達できるか局員による判定が必要のため、郵便局窓口での差出でなければならず、ポストへの差出はできない。

定形郵便物定形外郵便物にかぎり利用可能である。

配達時間帯指定郵便は、書留扱いと普通扱いの2種類があり、伝票も異なる。

書留扱いの場合は書留とする必要があるため、受領印またはサインが必要となる。そのため留守だと不在通知を入れて局に持ち戻りとなる。

普通扱いの場合は、まず受取人への手渡しを試みるのが正しい配達方法である。ただし会社宛ての場合は、受取人本人に手渡しではなく、ふだんの書留受取担当者(総務担当者や受付嬢)への手渡しでもよい。個人宅宛ての場合は同居の家族への手渡しでもよい。受取人宅が留守の場合は郵便受けに配達する。

いずれも、追跡番号が付いているので、郵便追跡サービスが利用できる。

料金

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普通扱い・書留扱い共に、250g以内は440円・1kg以内570円・4kg以内920円である。

取扱いのできない地域・場所[2][3]

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  • 定期便が毎日運航されていない島しょ
  • 著しく交通が困難な山間部
  • 法令等で立ち入りが禁止制限されている場所(ただし、当該施設等から許可や申請等がある場合は配達可能)

併用できるオプションサービス

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  • 書留扱い 一般書留・現金書留(どちらかが必須)
  • 普通扱い なし

脚注

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  1. ^ 配達時間帯指定郵便の新設等(2013年5月28日プレスリリース、日本郵便株式会社) (PDF)
  2. ^ https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-6-4.pdf?210901
  3. ^ https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-6-5.pdf?210901

関連項目

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外部リンク

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