名誉
名誉(めいよ、英: honor、オナー)とは、よい評判を得ること[1]であり、能力や行為について、すぐれた評価を得ていることを指す[2]。今日では、内部的名誉、外部的名誉、名誉感情の3つに分類される[3]。判例によれば、名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値」とされる[4]。民法で保護される名誉は、外部的名誉である。
概説
[編集]18世紀の文学者サミュエル・ジョンソンは名誉について「魂の高潔さ、度量の大きさ、卑しさに対する軽蔑」と定義した。名誉の文化は世界の各地で独立して生み出されたが、こうした名誉は多くの文化で尊重されている[5]。また、個人の正直さや誠実さが今日の名誉の主要な意味に含まれている。名誉の文化の成員には、優位や地位、評判を守るためには暴力も辞さないという覚悟が備わっている[5]。侮辱と、それに対抗することの必要性は名誉の文化にとって重要視される。
名誉の文化は各地の古典にもうかがえる。ホメロス『イリアス』では、名誉と報復が戦士の行動原理として描かれている[6]。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』などで、名誉と不名誉(恥辱)が徳や怒りといかなる関係にあるか論じている[7]。キケロ『スキピオの夢』やボエティウス『哲学の慰め』は、名誉の虚しさを説いている[8]。
中国や日本では「名誉」(オナー)の類語として「名」(な)や「体面」「面子」(めんつ)があり、『老子』などが名誉の虚しさを説いている[9]。ルース・ベネディクトは『菊と刀』で、日本文化を名・体面を行動原理とする「恥の文化」と評したことで知られる[10]。
日本の名誉の変遷
[編集]中世の日本では、個人や家系、所属集団の名誉を守ることが重要視され、名誉が傷つけられた場合には決闘や戦争等の解決手段がとられていた。武家社会では、切腹や仇討ちが、名誉回復の手段であった。 江戸期にて、「栄誉罰」「名誉罰」等の言葉が使われているが、これらは、責任を果たせなかったときに制裁を加えられるという性質の「名誉」であり、各人の「栄誉」は法により保護されるべき利益であるという概念はなかった[11]。
明治期に「名誉」を、法にて保護するべき利益の一つであるという概念が、確立した[11]。 瀬川信久によると、1882年(明治15年)以前には、日本で名誉回復を求める訴訟は行われておらず、1883年(明治16年)に行われた名誉回復を求める訴訟においては、告訴や報道による権利侵害で奪われた利益を「名誉」と呼んでおり、名誉という概念の存在、つまりは法により保護されるべき利益という概念が存在していたことを表す事例であるとしている[11]。
法律
[編集]名誉権 (日本)
[編集]日本の実定法において、名誉権(めいよけん)の明文規定は存在せず、日本国憲法第13条(幸福追求権)を根拠規定として判例により確立されてきた(不文法)。
名誉権は人格権の一内容と理解されている[12]。自分の名誉(評判)を守る権利は、民法710条および723条の規定により認められ、保護されている。
他人を誹謗したり中傷して名誉を傷つけることは名誉毀損と言う。 名誉棄損は、犯罪であり、法的には名誉毀損罪に当たる。損害賠償を命じられる場合もある。名誉棄損が行われた場合に、それを放置せず、名誉(評判)を何らかの方法で回復する手段・手続きを名誉回復という。
名誉の回復方法
[編集]名誉を毀損された場合、民事裁判により法的救済手段をとることができる。民事裁判においては、損害賠償、謝罪広告、差し止め請求等を求めることができる[13]。
メディアによる名誉毀損の場合は、これに加え、訂正放送、放送倫理・番組向上機構(BPO)による苦情解決など、放送法による解決手段も求めることができる[13]。
名誉にまつわる言葉
[編集]- 地位と名誉:社会的に高い地位と名声・名望があること。
- 名誉ある撤退:大義ある撤退のこと。
- 名誉なこと:表彰される場合に、答礼として述べる。「光栄なこと」と同義。
称号など
[編集]功績をたたえて、なんらかの地位や職を形式的に贈るときに、その地位や職名の上(前)に付ける語(接頭辞)。
功績をたたえたいが、かといって地位を与えたり、本当に職を与えて任にあたらせたりするわけにはいかない場合に、(言葉の上で)あたかもある地位についてもらったかのように、言葉の上で形式的に扱うよう時に、地位名や職名の前に冠する言葉。あくまで形式なので、実質的内容は伴わないことが多い。
例えば「名誉市民」と言えば、ある人物のことを、その市の市政府や市の住民たちが尊敬していたり愛着を感じている、ということを表明するために、あるいは(著名な)人物と関わりのある市だとのイメージを人々から持たれることでPRに役立てたい、などという考えで「名誉市民」の地位を贈る。だが、「名誉市民」はあくまで言葉(形式)であり(でしかなく)、実際には住民票(や本籍)は無く、市民の諸権利は無いし、また市民税なども納めさせられることはない。
職に関しては、「名誉職」や「栄誉職」などと言う。基本的にはあくまで形式的で、実際には職務をほとんどまかされていないこと、全く権限を持っていないこと(あるいはほぼ持っていないこと)が一般的である。
例えば、長年、会長の職を行ってきた人物がいたとする。その人物が次第に高齢化し体力的な面で従来どおりに職務をまっとうすることが困難になったり、次世代の人材も順調に育ってきていて(実力では同じようなものでも、あるいは次世代のほうがまだ若干劣っていても)「組織の健全な新陳代謝」という観点からは世代への交代を行ったほうがよい場合、当人の判断として、あるいは組織全体の判断として、次世代の相対的に若い人に その会長職をまかせたほうが良いという判断になる。だが、次世代の人に会長職に就いてもらい、現会長には辞めてもらうにしても、いきなり現会長を「組織とは無関係の人」にしてしまったり 勇退させることになるのは、当人にとっても、周囲の人々にとっても、つらく、寂しく、人間としては心情的に受け入れがたいということが一般的である。そういう場合に「名誉会長」という形式的な地位があることにし、現会長には一旦その「名誉会長」に就任していただいたことにすると、組織的には多方面から見て丸くおさまることになる(「八方まるくおさまる」ことになる、と言う)。こうすれば、その大切な人物が、いきなり組織と無関係になったりせず、仲間のままでいてくれ、実質的には決定権はほぼ無いにしても、フルタイムではなく時々でしかなくても、組織の現役の上層部の人間と交流を続け、もしも組織の現役の上層部が何か判断に迷うことが起きて、以前の幹部からヒントやアドヴァイスを引きだしたいと願った場合は、そうしてもらえる可能性も残しておける。
名誉教授の場合は、「名誉教授」の記事を参照のこと。国ごとに位置づけは若干ことなる。
将棋界の「名誉名人」は、実際には名人になっていないが、名人級の功績のある者に与えられる。
「名誉会員」は、会費納付などの義務も無く、議決権行使の権利なども有しないことが多い。
例えば次のようなものがある。
脚注
[編集]- ^ 広辞苑「名誉」
- ^ 大辞泉「名誉」
- ^ 長谷川貞之, 湯淺正敏 & 松島隆弘 2011, p. 3.
- ^ 大判明治38年12月8日民録11輯1665頁、最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁
- ^ a b R・E・ニスベット、D・コーエン『名誉と暴力:アメリカ南部の文化と心理』石井敬子、結城雅樹(編訳) 北大路書房 2009年 ISBN 9784762826733 pp.6-9.
- ^ 川島重成「人間と人間を超えるもの ── 古代ギリシア文学における 名誉と報復の正義の問題をめぐって ──」『人文科学研究 (キリスト教と文化)』39、2008年。CRID 1390853651190897536。53頁。
- ^ 濱岡剛「アリストテレス倫理学におけるアイドース(恥)」『中央大学経済研究所年報』44、2013年。CRID 1050282677701476992。58ff頁。
- ^ 高田康成『キケロ-ヨーロッパの知的伝統』岩波書店〈岩波新書〉、1999年。ISBN 9784004306276。131頁。
- ^ 森三樹三郎『「名」と「恥」の文化』講談社〈講談社学術文庫〉、2005年(原著1971年)。ISBN 9784061597402。131頁。
- ^ 星野勉「『菊と刀』にみる「恥の文化」」『国際日本学』4、法政大学国際日本学研究所、2007年。CRID 1390572174783872256。32f頁。
- ^ a b c 長谷川貞之, 湯淺正敏 & 松島隆弘 2011, p. 2.
- ^ "名誉を違法に侵害された者は ... 人格権としての名誉権に基づき" 最高裁. 北方ジャーナル事件判決文. より引用
- ^ a b 長谷川貞之, 湯淺正敏 & 松島隆弘 2011, p. 60.
文献情報
[編集]- 苅谷千尋「名誉の政治学:バークの政党論を手がかりに」『政策科学』第14巻第1号、立命館大学政策科学会、2006年10月、27-41頁、CRID 1390572174749817600、doi:10.34382/00004728、hdl:10367/4167、ISSN 0919-4851。
- 川崎晴朗「欧州共同体の国際交通権及び名誉権」『外務省調査月報』2007年度第4号、外務省第一国際情報官室、2008年3月、1-27頁、ISSN 04473523。「国立国会図書館デジタルコレクション」
- 大野道邦「名誉の社会学 -現代における名誉の可能性-」『奈良女子大学社会学論集』第12巻、奈良女子大学社会学研究会、2005年3月、11-23頁、CRID 1050564288344323328、hdl:10935/245、ISSN 1340-4032。
- 長谷川貞之; 湯淺正敏; 松島隆弘『メディアによる名誉毀損と損害賠償』三協法規、2011年7月10日。ISBN 9784882602286。